(名称)
第1条 本会は、御笠まちづくり振興会(以下「振興会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 振興会の事務局は、筑紫野市御笠コミュニティセンター内に置く。
(目的)
第3条 振興会は、御笠地区内の住民、機能団体の相互の連携と協調を育み、自助・共助・公助の 精神で公益的活動を推進し、住みやすい 住みつづけたい 明るい御笠のまちづくりを目指すこと を目的とする。
2 前項の目的を達成するため、次の目標とする姿を定め、まちづくりを推進する。
(1)次世代を担う子どもがすくすく育つまちづくりに関すること
(2)子どもからお年寄りまで活き活き交流するまちづくりに関すること
(3)安全で安心してみんなが笑顔で暮らせるまちづくりに関すること
(4)自然・環境・文化遺産をみんなで守るまちづくりに関すること
(事業)
第4条 振興会は、安全安心・自然環境・健康福祉・次世代育成・生涯学習・地産地消及び文化遺産 の各分野における地域活動の活性化を図るとともに、市の行政機関との協働事業を推進する。
(会員)
第5条 振興会の会員は、御笠地区に住所を有する個人とする。
2 振興会は、御笠地区に事務所等を有する事業所(個人を含む)の入会又は退会を妨げない。
(振興会)
第6条 振興会は、御笠地区内でまちづくりを目的とした公益的活動をする団体等及び個人並びに御 笠地区内行政区の選出者で構成する。
(役員の構成)
第7条 振興会に次の役員を置く。
(1)会長1名 (2)副会長3名 (3)会計1名 (4)事務局長1名 (5)監事2名
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 役員は、総会で承認する。ただし、役員に欠員が生じたときは補充するものとし、その任期は前任 者の残任期間とする。
4 補充役員の選任は、代表委員会の承認を得て行い、総会で報告するものとする。
(役員の任務)
第8条 会長は、振興会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 会計は、会計事務を処理する。
4 事務局長は、事務を総括する。
5 監事は、振興会の事業及び会計を監査する。
(顧問)
第9条 振興会の活動に対し、指導・助言及び協力等を求めるために、顧問を置くことができる。
2 顧問の選任は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
(会議の種類)
第10条 振興会に、次の会議を置く。
(1)総会 (2)代表委員会 (3)役員会 (4)執行委員会 (5)部会 (6)実行委員会
2 前項の会議の構成、運営及び決議事項等については、御笠まちづくり振興会会議運営規則(以下 「会議運営規則」という。)で定める。
(総会)
第11条 総会は、振興会の最高決議機関とする。
2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
(代表委員会)
第12条 総会に次ぐ決議機関として代表委員会を置く。
(役員会)
第13条 役員会は、コミュニティづくりに資する様々な情報を収集し、第3条の目的を達成するため、 振興会活動の活性化に向けて基本的な方策等を示さなければならない。
(執行委員会)
第14条 執行委員会は、前条の役員会の基本的な方策を具体化し、振興会の運営について適正かつ 効果的に事業が推進できるよう指導力を発揮しなければならない。
(部及び部会の設置)
第15条 振興会の活動を推進し、第3条の目的を達成するために、次の部及び部会を置く。
(1)自治研究部
①企画調整部会 ②安全安心部会
(2)事業推進部1
①自然環境部会 ②地産地消部会 ③文化遺産部会
(3)事業推進部2
①次世代育成部会 ②健康福祉部会 ③生涯学習部会
(実行委員会の設置)
第16条 御笠地区住民を対象とした事業を実施するために、常設機関として次の実行委員会を置き、 その運営方法は会議運営規則で定める。
(1)市民体育祭御笠地区大会実行委員会
(2)御笠地区市民文化祭実行委員会
(諮問機関の設置)
第17条 特定の事業の実施、特に重要な案件又は長期的に調査検討を必要とするものについては、 執行委員会に諮り振興会の諮問機関としてプロジェクトチームを編成することができる。
(振興会の経費)
第18条 振興会の経費は、御笠地区住民各世帯からの負担金及び委託料、補助金、交付金並びに その他の収入をもって充てる。
(旅費基準)
第19条 業務による旅行については、別に定める旅費基準により旅費を支給する。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 情報公開
(情報公開)
第21条 振興会の会議録及び会議内容は、原則として公開する。
第7章 雑 則
第22条 この規約に定めのない事項で、振興会の運営について支障が生じたときは、執行委員会で 協議のうえ定めるものとする。
附 則
この規約は、平成25年6月30日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、御笠まちづくり振興会規約に定めるもののほか、振興会が開催する会議の構成、決議事項 及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(会議の成立要件等)
第2条 この規則で定める会議は、それぞれの会議の決議権を有する者の過半数(委任状提出者を含む。)の出 席で成立するものとし、その出席者の過半数の承認で決するものとする。
(会議録の作成)
第3条 この規則に定める会議には、書記を置き、会議の議題及び経過の状況等について要点を会議録(様式 第1号)として残さなければならない。
2 会議録は、その重要度に応じて総会、代表委員会、執行委員会又役員会で会議録又は口頭で報告しなけ ればならない。
3 書記は、事務局員が担うものとする。
(総会)
第4条 総会は、執行委員会及び総会代議員をもって構成する。
2 総会代議員は、別表第1に掲げる各部会代表、各団体等代表及び各行政区選出者とする。
3 総会の議長は、出席総会代議員の中から選出する。
(総会の招集)
第5条 定期総会は、事業年度終了後2カ月以内に、臨時総会は、役員会、執行委員会又は代表委員会が必要 と認めたときに、会長が招集する。
(総会の決議事項)
第6条 次の事項は、総会で決しなければならない。
(1) 規約の制定及び改廃
(2) 事業計画及び事業報告
(3) 予算及び決算
(4) 振興会役員の承認(補充役員の承認除く)
(5) その他振興会の運営に関し、特に重要と認められる事項
(代表委員会)
第7条 代表委員会は、代表委員を持って構成する。
2 代表委員は、別表第1に掲げる各部会代表、各行政区代表及び各実行委員会代表とする。
3 代表委員会の議長は、会長が務める。
(代表委員会の招集)
第8条 代表委員会は、会長が招集する。
(代表委員会の協議及び決議事項)
第9条 代表委員会は、次の各号に掲げる事項を協議し決議する。
(1) 振興会事業の企画立案等に関する事項
(2) 各部会の事業報告に関する事項
(3) 実行委員会事業の事業報告に関する事項
(4) 会長を除く補充役員の承認に関する事項
(5) 規則等の制定・改廃に関する事項
(6) 総会議案に関する事項
(7) その他執行委員会が必要と認めた事項
(役員会)
第10条 役員会は、規約第7条第1項に定める役員(監事を除く。)で構成し、御笠のまちづくりについて、内外 の情報を的確に把握するとともに、中・長期的な展望に立ち、振興会の活動を効率的且つ効果的に運営・管理 しなければならない。
2 役員会の議長は、会長が務める。
(役員会の招集)
第11条 役員会は、毎月1回開催することとし、会長が招集する。
(執行委員会)
第12条 執行委員会は、前条の役員会及び部会長で構成し、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 年間事業計画に関すること
(2) 予算及び決算の作成に関すること
(3) 予算の流用及び簡易な補正予算に関すること
(4) 規約、規則等例規の制定及び改廃に関すること
(5) 部及び部会間の連絡調整に関すること
(6) 部会活動の助言及び支援に関すること
(7) 実行委員会に関すること
(8) 市民協働事業に関する行政機関等との折衝・交流に関すること
(9) その他振興会の運営に必要と認められること
2 執行委員会の議長は、会長が務める。
(執行委員会の招集)
第13条 執行委員会は、奇数月に開催することとし、会長が招集する。
(部会の構成)
第14条 部会の構成は、別に定める組織図(別表第2)による。
2 部会には、部会長及び副部会長を置く。
(部会の協議事項等)
第15条 部会は、次に掲げる事項を協議し、実行する。
(1) 部会の年間活動計画及び活動報告に関すること
(2) 部会の予算及び決算に関すること
(3) 部会内の情報交換及び協力体制に関する事項
(4) その他部会活動を促進するために必要と認められる事項
2 部会の議長は、部会長が務める。
(部会の招集)
第16条 部会は、部会長が招集する。
(実行委員会の運営)
第17条 実行委員会等の運営は、次のとおりとする。
(1) 筑紫野市民体育祭御笠地区大会は、御笠地区体育振興会が主管するもの とし、御笠地区体育振興会規約により運営する。
(2) 御笠地区市民文化祭は、御笠地区小地区公民館連絡協議会が主管するも のとし、 御笠地区小地区公民館連絡協議会規約等により運営する。
(実行委員会の招集)
第18条 実行委員会は、主管者代表が招集する。
(諮問機関の運営)
第19条 諮問機関の運営については、その都度定める。
(規則の改正)
第20条 この規則を改正する必要が生じたときは、代表委員会の決議を得て改正できるものとする。この場合、 次の総会で報告しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めのない事項で、会議運営について必要な事項は、執行委員会で協議して定めるものと する。
附 則
この規則は、平成25年6月30日から施行する。
附 則
改正後の規則は、平成26年6月1日から施行する。(別表第1及び別表第2関係)